大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1458 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の上告趣意について。

昭和二〇年勅令五四二号は、日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効

力を有し、憲法施行後も有効に存続するものであること、(従つて、昭和二二年法

律七二号は、同勅令に影響を及ぼさないことは、いうまでもないところである。)

並びに、昭和二三年政令二〇一号は、前記勅令及び同勅令所定の連合国最高司令官

の要求に基き、その要求事項を実施するため特に必要があつて制定された同勅令の

要件を充足した政令であり、これまた、憲法の規定にかかわりなく有効であること

(ことに、同政令は、憲法二八条に違反するといえないこと、)は、いずれも、既

に当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところである。(昭和二四年(れ)六八五号

同二八年四月八日言渡当裁判所大法廷判決中の弁護人森長英三郎の上告趣意第二点

乃至第四点並びに同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照。)。されば、所

論は、すべて採用できない。

よつて、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意

見で主文のとおり判決する。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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